国や自治体では、耐震・省エネ・バリアフリーなどのリノベーションを行うことで、工事金額の一部が補助されたり所得税の控除を受けたりすることができる制度を設けています。せっかくの制度ですので上手に活用していきましょう。

減税について

ある一定の条件を満たせば、所得税の控除対象となります。
例えば、所得税【投資型】(現金のみで支払いをする場合)の控除内容については以下の表のとおりです。

リフォーム費用に対する所得税控除対象工事【投資型】(期間:2021年12月31日まで)

内容条件控除額期間
①耐震・現行の耐震基準に適応することa.自らが居住する
b.昭和56年5月31日以前に建築
c.現行の耐震基準に適合していない
対象工事費用×10%
(上限あり)
1年間
②バリアフリー・段差解消
・手すり取り付け
・和式から洋式便所への変更
・開き戸から引き戸への変更
・滑りにくい床材への変更
a.50歳以上
b.要介護・要支援認定を受けている方
c.障害者の方
d.b、cもしくは65歳以上の親族と同居
e.合計所得3000万円以下
f.床面積50平米以上
g.居住の用に供している面積が1/2以上
h.改修工事後、6か月以内の入居 など
③省エネ・全ての居室の窓の断熱改修(必須)
・床壁天井の断熱改修
・太陽光発電の設置
・高効率空調設備の設置
・高効率給湯器の設置
(平成29年4月以降に居住した場合で、
一定基準を満たせば、全ての窓を改修
しなくてもよい)
a.合計所得3000万円以下
b.床面積50平米以上
c.居住の用に供している面積が1/2以上
d.自らが居住する
④長期優良住宅・一定の耐震、省エネ改修(必須)
・小屋裏換気設置
・外壁を通気工法にする
・浴室をユニットバスに変更
・防蟻工事
a.合計所得3000万円以下
b.床面積50平米以上
c.居住の用に供している面積が1/2以上
d.劣化・維持対策、更新が容易であること
e.長期優良住宅の認定を受けている
⑤同居対応・調理室を増設
・浴室を増設
・便所を増設
a.合計所得3000万円以下
b.床面積50平米以上
c.居住の用に供している面積が1/2以上

*ここに記載した以外にも諸条件があります。詳しくはお問合せください。

また、所得税【ローン型】の場合は、上記表の②~⑤の工事に対して、ローン残高の一定の割合分控除を受けることができます。(期間は5年間)また、上記②~⑤の工事でなくとも、所得税の控除が受けられる「住宅ローン減税制度」があります。この場合、年末ローン残高の1%が控除対象となります。(期間は10年間)

補助金について

国や各自治体によって、さまざまな補助金制度を設けています。例えば以下のようなリフォームが対象です。

  • 長期優良住宅リフォーム
  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム

これらの工事に対する補助金は、各自治体によって実施の有無があったり、内容・条件なども異なったりしますので事前に確認しておくことが大切です。弊社では、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ担当者もおりますので、ぜひ一度ご相談ください。