リフォームで固定資産税は上がる?下がる?それぞれのパターンを詳しく解説
『家をリフォームすると固定資産税はどうなるの?』
このような疑問を抱えたことはありませんか?
固定資産税は、家を建てたりリフォームすることでその所有者に課税される税金です。また、新たに家を建てる時だけではなく、元々ある家をリフォームした際にも関わってくるため、金額や仕組みなど理解しておく必要があります。
そこで今回は、リフォームにおいて固定資産税はどのように変化するのか、その仕組みについて紹介していきます。
目次
■リフォームにおける固定資産税とは
■固定資産税が変動しないケース
■固定資産税が上がるケース
■固定資産税が減額するケース
■まとめ
■家のリフォームは「RenoBASE8」におまかせ
リフォームにおける固定資産税とは
家は経年劣化によって建物の外壁や屋根、または水回りといった設備に不具合が生じてしまい、長く住むためにはリフォームが必要になるケースがあります。しかし、リフォームをするとなると気になるのが、固定資産税です。
『リフォームすることで固定資産税が上がるのではないか』このように心配する人も少なくないでしょう。しかし、一般的に家の建て替えや大規模なリフォームの際に提出する建築確認申請が必要ないリフォームでは、固定資産税が上がることはほとんどありません。
なぜなら、固定資産税の評価見直しの際に固定資産が増加したと評価することが難しいため、リフォームを行っていないとみなし、そのまま評価を行うのが通常だからです。
固定資産税が変動しないケース
家をリフォームすることで固定資産税額が上がることはほとんどありません。では、一般的にどのようなリフォーム内容であれば固定資産税に影響がないのか、リフォームの内容ごとに解説していきます。
耐震補強工事
本格的な耐震補強工事であれば、梁、床、基礎の着工が必要となりますが、そこまで大規模でない耐震補強であれば建物の評価には影響がないため、固定資産税が上がることはないでしょう。
ここでいう「大規模なリフォーム」とは、後述する基礎のみを残した建物全体の耐震工事、スケルトンリフォームのことを指します。つまり、それ以外の部分的な耐震補強工事については、固定資産税の評価には影響を与えないと考えてよいでしょう。
間取りそのものは変わらないリフォーム
建物の外壁や基礎ではなく、内装の変更や改修で「間取りの変更がない場合」は確認申請が不要であるため、固定資産税にも影響しません。しかし、柱を撤去したり間取りを大きく変更する場合には確認申請を行う必要性がでてくることもあります。
固定資産税が上がるのは、建物の資産価値が上がったためです。つまり、経年劣化によって評価が落ちたものに対し必要な補修を行った場合には、固定資産税に影響を与えることはありません。
基礎部分に影響がないリフォーム
家の基礎にあたらない壁や柱、床、階段といった「建築確認申請」が必要ない程度のリフォームであれば、固定資産税には影響がないと考えてよいでしょう。
参考に、建築確認申請が必要なリフォームには以下のようなものがあります。
・屋根材の葺き替え(4号建築物以外の建物で大規模なリフォームを行う場合)
・外壁の補修(同上)
・スケルトンリフォーム(同上)
・床面積が増えるリフォーム(後述します)
・カーポート、物置の設置
※4号建築物・・・一般的な木造2階建ての住宅のことを指す。4号建築物以外の建物だと鉄骨2階建てや木造3階建ての住宅が該当する。
「大規模なリフォーム」の定義
リフォームによる固定資産税への影響の有無を示す「大規模なリフォーム」とは、主要構造部(壁、柱、梁、屋根、階段)の一種以上について行う過半の修繕・模様替えを行うことを指します。
このような規模のリフォームを行う際には確認申請が必要となりますが、たとえば3階建ての木造住宅を2階建てにしたり、壁の位置を大幅に変更したとしてもその割合が「半分以下であれば」確認申請は不要です。
固定資産税の場合、このリフォームの規模と「4号建築物か否か」が関わってくるので、しっかりと確認するようにしましょう。
固定資産税が上がるケース
ここでは、基本的に固定資産税が上がるリフォーム内容について紹介していきます。住宅のリフォームは「建築確認申請」を提出したかで判断され、それによって固定資産評価額が変わるのです。ここで紹介するリフォームを行った場合、固定資産税は上がると考えてよいでしょう。
延床面積が増えた場合
住宅全体の延床面積が増える場合には建築確認申請が必要となります。たとえば「1階建ての家を2階建てに増築する」「新たに子供部屋を増築する」「バルコニーやガレージを増設する」といったものが当てはまるでしょう。
忘れてしまいがちなのが「カーポート」や「物置」といった居住空間以外のものです。これらの設備は雨風がしのげる要素があるため、屋内的用途ありと判断されます。そのため、準防火・防火地域内の住宅であれば必ず、それ以外の地域であれば10㎡を超えるこれらの設備については確認申請の必要があるので注意しましょう。
基礎部分のみを残した大規模なリフォーム
先述した、住宅の主要構造部をリフォームする場合「スケルトンリフォーム」という工事を行います(フルリフォームのこと)スケルトンリフォームは住宅を一度骨組みだけの状態とし、建物全体の改修を行う工事です。
そのため、住宅の見た目だけでなく機能性や耐久性が向上することから建物の価値も上がり、それに伴い固定資産税も増額することが多いでしょう。
建物の利用目的が変わる際のリフォーム
現在は住居として利用している建物を、店舗や事務所といったこれまでとは違う目的で利用するためにリフォームする際には建物の価値が変わるため、固定資産税が上がります。
また、建物の利用目的が変わった際には登記の変更も行わなければならないため、注意が必要です。
固定資産税が減額するケース
固定資産税は建物の価値が上がると増額するのが基本ですが、これとは反対に固定資産税が下がるケースも存在します。リフォームの内容によっては定められた基準を満たすことで固定資産税が安くなり、節約につながることもあるので、しっかりと確認をしておきましょう。
耐震リフォーム
・1982年1月1日以前に建てられたもの
・新耐震基準を満たしていること
・工事費用が50万円以上
これらの条件を満たした場合には、耐震リフォームを完了した翌年から最大2年分の固定資産税が2分の1まで減額されます(床面積120㎡相当分まで)
この減税を受けるためには耐震工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告する必要があるため、速やかに手続きを行いましょう。
バリアフリーリフォーム
・賃貸でない
・次のいずれかに該当する人が住んでいる(65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている、障害がある方)
・築年数が10年以上
・一定のバリアフリーリフォームがされている
・工事費用が50万円以上
これらの条件を満たした住宅の場合、リフォーム工事を行った翌年分の固定資産税が1年間3分の1に減額されます(床面積100㎡相当分まで)
耐震リフォームと同様に、工事完了後3ヶ月以内に工事内容の詳細が分かる書類などを添付し、市区町村に申告する必要があります。
省エネリフォーム
・賃貸でないこと
・平成20年1月1日以前に建てられたもの
・リフォーム後の床面積が50㎡以上である
・省エネ改築の要件を満たす
・工事費用が50万円以上(補助金は含まない)
これらの条件を満たすと、省エネ工事を行った翌年分の固定資産税が1年間3分の1に減額されます(床面積120㎡相当分まで)
これまでと同様に、工事完了後3ヶ月以内に工事の内容が分かる書類を添付し、市区町村に申告する必要があります。
まとめ
リフォームは新築を建てるものとは違い、元々住んでいる家の築年数や工事の規模、耐震などの施工内容によって工事費用が異なります。また、その際改修した家の状態によっては家の資産価値が変わるため、それに伴い固定資産税の金額も変わることがあるのです。
固定資産税は支払う期間が決まっていますが、支払う金額が増えるケースも減るケースも存在するため、これからリフォームを検討しているのであれば予定している工事は固定資産税にどう影響するのか、しっかり確認しておく必要があるでしょう。
また、リフォーム内容によっては固定資産税を減税することも可能なので、その場合の申告方法・申告期限なども把握しておくことが大切です。
家のリフォームは「RenoBASE8」におまかせ
家のリフォームは、しっかりと技術力を持った信頼できる地元の施工店に任せましょう。
千葉・茨城地域の家のリフォームであれば、エリアに根差した地元営業の「RenoBASE8」にもご相談ください。
わたしたちは明治32年創業の工務店「ハウジング重兵衛」を母体に持つ、リフォーム・リノベーション専門店です。
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