築年数が長くなってくると、耐震性能に不安を感じることがあると思います。
耐震診断をした結果、問題がない場合もありますが、
住宅の状態によっては、耐震補強工事が必要な場合があります。
耐震補強は、現在の住宅の状態と予算によって、工事の方法が変わってきます。
耐震補強工事が必要な状態について確認していきましょう。
耐震基準の移り変わりから考える耐震補強工事が必要な家
住宅を建築した年代、住宅の形状、住宅の劣化状況などの条件によって、
地震に弱い家になっている恐れがあります。
これらの条件は、個別であっても耐震性を揺るがしますが、築年数の長い家の場合、
複数の条件が重なっている場合があります。
旧耐震基準で建築されている家
住宅を建築した年代によっては、最新の耐震基準を満たしていない、旧耐震基準で建築されている家があります。
日本は地震の多い国です。
大きな地震が発生する度に、多くの人命が失われてきました。
1924年(大正13年)に改正された市街地建築物法(現在の建築基準法の原型)に
記載された耐震規定以来、大地震が起こる度に、耐震基準は改正され続けています。
そして、その中に記載されている木造住宅の耐震性に対する基準、改正されてきました。
1950年(昭和25年)には、建築基準法が制定され木造住宅の必要壁量や軸組の種類の基準が定められました。
1959年(昭和34年)には、木造住宅の必要壁量や軸組の種類と倍率が改訂されました。
1971年(昭和46年)には、1968年の十勝沖地震を教訓に、大幅な規制が行われました。
基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎にすることや、風圧力に対して必要軸組の長さに応じた必要壁量の規定が定められました。
ここまでの基準が、旧耐震基準です。
1981年(昭和56年)には、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震での大きな被害を受け、耐震設計基準は、大幅に改正されました。
この際に行われた建築基準法施行令大改正によって、新耐震設計基準が生まれ、
壁量規定の見直し、軸組の種類と倍率の改訂が行われました。
1995年(平成07年)には、1995年(平成07年)に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の甚大な被害を受け、耐震設計基準は、大幅に改正されました。
阪神大震災が発生した際には、新耐震設計基準を満たしている住宅は、被害は少なかったとされていますが、柱の引き抜き、ハリと柱の接合部の弱さなどによる倒壊を防ぐ為、接合金物等に対する見直しが行われました。
2000年(平成12年)に、行われた建築基準法改正では、新たな基準が設けられました。
- 強度に応じた基礎の基準(地盤調査で地盤の強度を明確にする)
- 構造部の仕様基準
- 耐力壁の配置基準
2006年(平成18年)に、行われた改正耐震改修促進法では、木造住宅に対して、計画的な耐震化を進めること、耐震改修工事への支援措置などが盛り込まれました。
大まかにはこのような流れですが、改正の度に屋根の重さに対する必要壁量、筋交いの掛け方など、基準が厳しくなっています。
現在は、2階建て木造住宅には義務付けられていない構造計算も、やがて義務化される日が来るかもしれません。
このような変化があるため、築年数が古い家ほど、耐震性が低いケースが多いのです
1981年(昭和56年)以前に建築された家にお住いの場合には、耐震診断をされることをおすすめめします。
耐震リフォームが必要な住宅の状態とは?
住宅の形状、住宅が建つ敷地の地盤、住宅の劣化状態によって、耐震性が変わってきます。
住宅の形状
日本国内の住宅地に建つ家の多くは、2階建てです。
2階建ての家は、3階建ての家よりは構造が安定していますが、平屋はさらに構造が安定しています。
2階建ての家の中では、総2階建ての箱形の家は地震に強い形状です。
L字型やコの字型の家、1階と2階の大きさが違う家、袖壁やバルコニーが多用されている家、増築部分のある家など、凹凸の多い形状の家は、地震の揺れを一点にまとめて受けやすいので、箱形の家に比べて、耐震性が低下します。
しかし、箱形の家であっても、ビルトインガレージや吹き抜けのある家、店舗住宅などは、1階部分の耐力壁の量が少ないので、一般的な間取りの家より、耐震性が低下します。
住宅の建て方
日本の木造住宅では、在来工法ですが、その他にも様々な構法があります。
ハウスメーカーなどでよく採用されているツーバイフォーは、在来工法より耐震性が高いと言われています。
その他にも、地震に強いと言われる工法は様々あり、最も地震に強い工法を特定することはできません。
しかし、どの工法であっても、家の建て方によって、耐震性は変わってきます。
優れた設計力と高い技術力、質の良い建材を使って建築された家は、高い耐震性を備えているはずですが、耐震性は目に見えないので、判断が難しいのです。
住宅の劣化状態
どんなに頑強に造られた家であっても、適切な手入れを怠ると、家は劣化してしまいます。
シロアリ被害による耐震性の低下
シロアリが、住宅の構造部の要である柱と土台を冒し始めると、住宅の耐震性は著しく低下します。
国土交通省が行った、2016年の熊本地震に関する調査によれば、新耐震基準導入以降で倒壊した建築物は83棟あったということです。
そのうち、建築物の状況が把握できなかった家屋6棟以外の被害要因には、被害要因として、現行規定の仕様となっていない接合部(73棟)、著しい地盤変状の影響(2棟)、隣接建物の衝突による影響(1棟)の他に蟻害(2棟)も挙げられています。
「阪神淡路大震災」で亡くなられた方の死因のうちの約8割は、倒壊した住宅での圧死そうです。
そして倒壊した住宅の多くは、シロアリや、木腐朽によって耐震性が低下していたことが、国土交通省の調査で分かっています。
新築時に、高額な費用をかけて耐震性の高い住宅だったとしても、シロアリの被害にあってしまえば、大地震が起きた時に、命と財産を守れる家ではなくなってしまう恐れがあります。
木材腐朽菌
結露や多湿によって、家の中に木材腐朽菌が繁殖してしまうと、その部分から、住宅全体に悪影響が及び、耐震性が低下していきます。
木材腐朽菌が繁殖しやすい場所は、換気しにくい床下、浴室や台所など水漏れしやすい水廻り、雨漏りの起きやすい屋根裏周辺、外壁や屋根、配管のひび割れ、雨どい、家具の裏、サッシなど、多数あります。
木材腐朽菌が発生すると、木材腐朽菌によって木部が普及するだけではなく、
シロアリも発生しやすくなるので、劣化に拍車がかかるので要注意です。
耐震診断の必要性
耐震診断とは、昭和56年6月以前の旧耐震基準で設計、建築された住宅の耐震性を見極めるためのものです。
今後起きるかもしれない地震に対する耐震性を割り出し、住宅が受ける被害の程度を数値で表します。この耐震診断の結果によって、耐震補強の方法や、耐震改修工事費用を割り出せます。
耐震リフォームをする場合、現在の住宅の状況によって、必要な工事が変わってきます。必要な工事によって、耐震リフォームにかかる費用も変わってきます。
耐震診断の結果、リフォームが必要ない場合や、簡単なリフォームで補強できる場合もあれば、大掛かりな耐震補強工事が必要になる場合もあります。
その為、不安要因がある場合には、耐震診断をすることが大切です。
耐震診断の結果、耐震補強工事が必要になった場合には、国や自治体からの補助を受けることもできます。
耐震性に不安を感じたら、地震が起きても命と財産を守れる家にし、
安心して送れる日常生活を維持するために、耐震診断を受けてみることをおすすめします。
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