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増築リフォームと増築しないリフォームの違い

増築リフォーム

 

リフォームには、内装を一新する、住宅設備機器を交換するなど、部分的な小規模改修から、骨組みだけ残し、すべてを新たに造り直す大規模改修まで様々あります。この中で、現在の住宅より床面積を増やすリフォームが増築です。

住宅が老朽化したり、家族構成や暮らしの変化があったりすると、暮らしにくさを感じるようになってきます。このような場合、建て替えを検討されるご家族も多いのですが、大規模改修や増築リフォームによって、新築同様の家に生まれ変わらせることができます。リフォームで新築同様にする方が、建て替えより、工事期間も費用も抑えられます。

「結婚した子供夫婦と一緒に暮らすことになったので、部屋数を増やしたい」

「子供が増え、手狭になってきたので、家を広くしたい」

このようなケースには、増築リフォームが向いています。

増築リフォームの方法

増築リフォーム

増築には主に4つの方法があります。

屋根も外壁も壊さずにする内部だけの増築

拭き抜けをなくし、2階にも部屋を作るというリフォームは、屋根や外壁を壊すことはないのですが、床面積が増えるので、増築に分類されます。

差しかけ増築

差し掛け増築には、屋根を壊さないで行う方法と、屋根の一部を解体する方法があります。

屋根を壊さないで行う増築

増築の中で、最も多く使われる手法で、費用も期間も、他の増築方法より抑えられます。屋根を壊さずに、現在の住宅に繋がる出入り口部分だけを解体して、新しい部屋を継ぎ足す増築工事を行います。したがって、仮住まいをしなくても、家族が居住している状態で、リフォーム工事を進められるという良さがあります。

ただし、継ぎ足すだけなので、元からある部分と、継ぎ足した増築部分に、均衡感に欠ける視覚的な要素が生まれてしまうこともあります。もともとも住宅と、増築する部分の外壁の色や質感、サッシの色とデザインなど、外観を構成する要素に、統一感を持たせることが大切です。

屋根の一部を解体する増築

1階より2階の方が小さい住宅で、2階のない1階部分に部屋を造る、または1階の天井を高くして、吹き抜けを造りたいというような場合には、2階の屋根を一部壊して、増築工事をします。

取り壊し増築

現在の住宅の一部の壁と屋根を、1階も2階も取り壊し、大規模に増築するリフォームです。差し掛け増築に比べて、費用は嵩みますが、大きく床面積を増やせます。1階部分だけの継ぎ足しではなく、住宅全体を広げる工事なので、外観デザインを損なうこともありません。

2階の子供部屋を増やしたり、リビングに吹き抜けを造ったりしたい場合に向いています。敷地に十分な余裕があれば、左右に住み分ける二世帯住宅にすることもできます。

おかぐら増築

平屋に、2階部分を作る増築リフォームが、おかぐら増築です。平屋の屋根を取り壊し、柱や梁を増強してから、2階部分を増築するため、増築リフォームの中で、最も費用が嵩みます。なぜなら、平屋は、1階部分の重量だけを支えるように設計されているからです。2階部分を増やすことによって、元からあった構造躯体に大きな負担がかかるので、耐震性が低下してしまいます。大地震が発生しても安全が保たれる家にするために、耐震補強が必要です。

費用は嵩みますが、敷地面積に限りがあっても、床面積を倍近く増やせるので、上下に住み分ける2世帯住宅にしたいというような場合に向いています。ただし、2階にも水回りを設ける間取りにすると、左右に住み分ける二世帯住宅の水廻り設置より、水廻り設置費用が嵩みます。

増築リフォームに関わる制限について

差し掛け増築

増築リフォームに関わらず、大規模なリフォームに関しては、現在の住宅の状態による制限と、法的な制限があります。

法的な制限

一般的なリフォームには、基本的に法的な制限はありません。しかし、増築リフォームは、床面積が増得るので、法的な制限があります。床面積が10㎡以上増える場合には、お住まいの地域の自治体に、建築確認申請書を提出しなくてはなりあせん。増改築の内容が、法的な制限内で行われるということを、承認してもらう必要があるからです。実際には、リフォーム工事を依頼する施工業者に手続きをしてもらえます。ただし、増築を計画する際には、おおよその法的制限について理解しておくことが大切です。

敷地と道路との位置関係

建築基準法の改正によって、現在の住宅が接している道路の幅が4メートル未満の場合、敷地ぎりぎりまで住宅を建てられません。緊急車両の通行の妨げにならないようにするためです。しかし、建築基準法の改正以前に建築された住宅の中には、この接道義務が果たされていない住宅も数多く存在します。そのような家が建て替えや増築リフォームをする場合には、敷地内に建てられる住宅の位置が制限されてしまいます。

その結果、床面積を増やしたいから増築を計画したのに、以前より狭くなってしまうというようなことになるケースもあります。細かな法規制は、自治体によって異なります。お住まいの地域の自治体のホームページなどで確認できます。

建ぺい率と容積率、高さ制限

建ぺい率や容積率、高さ制限は、隣家や、道路への日当たりを妨げないように定められている基準です。新築時から築年数が経ち、自宅を取り巻く環境が変わっている場合、建ぺい率や容積率、高さ制限の基準によって、希望しているような増築リフォームが行えない場合があります。

こちらも細かな法規制は、自治体によって異なります。お住まいの地域の自治体のホームページなどで確認できます。

現在の住宅の状態による制限

築年数の古い住宅では、建築基準法に定められている耐震基準を満たしていないケースがほとんどです。現在の建築基準法は、2006年(平成18年)に、行われた改正耐震改修促進法に基づいた基準になっているためです。それ以前の基準で建てられた住宅の場合、増築部分の耐震性と、もともとの住宅の耐震性が、大きく異なり、危険な住宅になってしまいかねません。

加えて、もともとの耐震設計の不足だけではなく、シロアリの被害や、木材腐朽菌の繁殖が発生している恐れもあります。大地震が発生しても、被害を受けない住宅にするためには、増築部分のリフォーム工事だけではなく、元も住宅の耐震補強も必ず行わなくてはなりません。その為、築年数の古い家が増築リフォームをする場合には、リフォーム計画を立てる前に、耐震診断をする必要があります。

増築リフォームの補助金や減税

増築リフォームそのものに対する補助金はありませんが、増築リフォームの目的が、二世帯住宅である場合には、国からの補助金を申請できます。

長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォーム推進事業が行っている助成制度では、住宅性能向上のためのリフォームをした場合、三世代同居対応改修工事を同時にすると、補助金上限50万円が受けられます。

詳しくはこちらからご覧ください。

長期優良住宅化リフォーム補助金

 

地域型住宅グリーン化事業

木造住宅が高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)へのリフォームをした場合に受けられる上限140 万円の補助金の加えて、二世帯住宅へのリフォームもすると、30万円を上限に、補助金が加算されます。

リフォームの住宅ローン減税

100万円以上のリフォームに対して、住宅ローンを組んだ場合、所得税や住民税から住宅ローン減税を受けられます。住宅ローン減税の条件は、年度ごとに決まりますので、国土交通省、またはお住まいの地域の税務署のサイトで確認できます。

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増築リフォームには、他のリフォームにはない煩雑さがありますが、居住面積を増やし、暮らしやすい環境を作れるリフォームでもあります。法的な制限や、手続きについてはいつでもご相談ください。

 

リフォーム施工事例

リフォームやリノベーションを検討し始めると、どのくらいに期間と費用がかかるのだろう?工事中はどうやって生活するのかしら?など、様々な疑問が出てきます。どんなことでも、どうぞご相談ください。大事な持ち家を大切にしながら、より暮らしやすい家にすることが、RenoBASE8の基本です。より良い暮らしができる家にしたいという想いを叶えるお手伝いをさせてください。

 

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著者情報

RenoBASE8 編集部

RenoBASE8 編集部

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